あなたも知っておいた方がいい!相続税の軽減対策

相続税

皆さんの周りでも「思いのほか相続税がかかってしまった」という方がいらっしゃると思います。生前にしっかり対策をするかしないかで、残された家族が支払う相続税に差が出ることをあまり認識されていない方も多いのではないでしょうか。

本稿では、どんな方も知っておくべき相続税の軽減対策について、具体的にご説明します。

知っておいて損はない相続税の軽減対策

相続税を軽減する方法としては、生前に贈与することで、課税対象となる財産を減らす方法があります。
贈与には次のような非課税の枠がありますので、ぜひ活用したいところです。

暦年贈与

1月1日から12月31日までの間(暦年)に、贈与で取得した財産の合計額が基礎控除額(贈与を受けた人1人につき年間110万円)を超える場合に、受け取った人(受贈者)に贈与税がかかります。これを暦年課税といます。
この基礎控除額の範囲内で毎年贈与を行うと、贈与税がかからずに相続財産を減らすことができ、相続税の軽減につながります。

しかし、相続税法上、相続開始前の3年以内に贈与した財産については、相続が発生したときに相続財産へ持ち戻され(※1)相続税が計算されます。さらに令和5年度の税制改正によって、この持ち戻しの対象期間が3年以内から7年以内に延長されるため、改正後も暦年贈与が有効かどうか確認することが重要です。

※1 持ち戻しとは、贈与分を相続財産に計算上戻すこと

一方、税制改正後も持ち戻しになる対象者は変わらず「相続又は遺贈により財産を取得した者」であるため、持ち戻しのない孫(※2)への贈与は引き続き有効といえます。

※2 遺贈や代襲相続人として相続財産(みなし相続財産含む)を取得しない孫

各種特例を活用した贈与

子や孫にできる非課税の贈与として、住宅取得資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚資金・子育て資金に関する贈与があります。これらの制度は、原則として相続財産への持ち戻しの対象にならないため、有効な相続税の軽減対策といえます。それぞれ【図表1】のように上限金額や、一定のルールがありますが、利用する価値はあるといえます。

図表1:贈与の各種特例
~ 住宅取得資金/教育資金/結婚・子育て資金 ~

特例要件非課税金額上限
住宅取得資金贈与18歳以上の方が、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する所定の住宅用家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合1,000万円
教育資金の一括贈与30歳未満の方が、祖父母などの直系尊属から、金融機関等との一定の契約に基づき教育資金に充てるため贈与を受けた場合1,500万円
結婚・子育て資金贈与18歳以上50歳未満の方が、父母や祖父母など直系尊属から金融機関等との一定の契約に基づき結婚・子育て資金に充てるため贈与を受けた場合1,000万円

※ 残額がある場合、贈与税の対象になる可能性があります。

一方、教育資金の贈与について「必要の都度、必要な教育費を贈与する都度贈与は非課税」であったり、結婚披露宴費用の贈与について「原則として非課税」であったりするため、贈与者はご自身の生活に必要な資金が不足しないように、ライフプランも考慮したうえで慎重に制度を活用するようにしましょう。

使いやすくなる相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、独りの贈与者からの贈与額の合計が2,500万円になるまで、何回贈与を受けても非課税となる制度ですが、贈与者が亡くなった際に、贈与財産の全額が持ち戻しの対象となります。そのため、現行の制度では原則として相続税の軽減効果はありません。暦年課税と違い、【図表2】のように様々な適用要件があります。

これまでは、原則として相続税の軽減効果はなかった相続時精算課税制度ですが、令和5年度の税制改正による基礎控除枠の新設によって、相続税の軽減効果を得られるようになり、さらには申告手続きの手間も省け使い勝手が良くなるため、有効な相続税の軽減対策として検討してみても良いのではないでしょうか。

図表2:相続時精算課税の概要

相続時精算課税
適用対象者贈与者贈与をした年の1月1日において、60歳以上の父母、または祖父母
受贈者贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上の者のうち贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人、または孫
適用手続き・受贈者は届出書を最初の贈与税の申告書に添付
・選択後の暦年課税への変更は不可
適用対象資産「種類、金額、回数」に制限なし
控除額・累積で2,500万円までの特別控除
・年間110万円の基礎控除は適用不可
税率特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算
相続時贈与財産を贈与時の時価で相続財産に加算し、相続税額を計算
(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)

令和5年度の税制改正では、【図表3】のように「110万円の基礎控除枠が新設」され、持ち戻しや申告のデメリットも緩和されるため、使い勝手が良くなるといえます。一方で引き続き暦年贈与と併用できない、小規模宅地等の特例が利用できないという点は変わりないため、相続時精算課税を選択する際は注意が必要です。

図表3:令和5年度の税制改正における相続時精算課税の改正内容

現行制度改正内容
基礎控除なし年間110万円の基礎控除枠が新設
相続時の持ち戻し贈与財産全額が持ち戻しの対象贈与財産から基礎控除分を差し引いた金額が持ち戻しの対象
贈与税の申告金額に関わらず申告必要基礎控除以下は申告不要

※ どちらも相続時精算課税選択届出書は必要

さらに、相続税の計算時に用いられる贈与財産は、贈与時の時価で固定されるため、【図表4】のように生前贈与が有利に働くか、不利に働くかを熟考したうえで活用する必要があります。

図表4:贈与時と相続時の時価と課税価格の関係性

贈与時と相続時の時価と課税価格の関係性

【図表4】の左だと「生前贈与により将来の値上がり分を無税で承継できる」、右だと「生前贈与により将来の値下がり分に対して課税関係が生じてしまう」ということが起こりうるのです。

例えば、原則価値が下がる家屋などは、生前贈与をするよりも相続時に受け取った方が価値は下がっている可能性が高く、その分税額も少なくなるケースが多いでしょう。断定的なことは言えませんが、保有期間分の固定資産税が発生する上に資産価値も下がっていきますので、こうした制度の使い方は得策ではないでしょう。

相続後でも活用できる制度

相続財産の中でも、古くから保有している株式や不動産などは大きく値上がりしている可能性も高く、売却時に多額の譲渡益税がかかることがあります。そのような値上がりした資産を相続された方にとって、売却時に譲渡益税を軽減できる可能性があるのが以下のような方法です。

売却金額の5%を取得費にする

譲渡所得の計算上、取得費が分からない場合、売却金額の5%を取得費としますが、実際の取得費が売却金額の5%相当を下回る場合でも、売却金額の5%を取得費とすることができます。
たとえば、時価が取得費の100倍や1,000倍になっている株式を一般口座で売却し、確定申告で取得費を売却金額の5%(現価の1/20)として申告すると、譲渡益税が下がるケースがあります。

取得費加算の特例を活用する

相続開始3年10ヵ月以内に売却(譲渡)する場合には、取得費加算制度(払った相続税を取得費に加算)を利用できるケースがあります。

まとめ

今回ご紹介した相続税の軽減対策は、どれも高齢者から現役世代への資産の移転を促して、経済の活性化のために有効活用してもらおうという国の意図を反映したものです。
いざ相続が発生した時に「もっと早くやっておけばよかった」とならないためにも、ぜひご検討ください。

ご留意事項

本稿は、如何なる意味におきましても、将来の成果を示唆または保証するものではございません。最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
本稿に関する事項についてお客様が意思決定を行う場合には、事前にお客様の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。
記載内容等については、2023年7月現在の情報に基づいて、贈与に関する参考情報として提供することを目的に作成しております。今後、事前の連絡なしに変更される場合があります。また、本稿の一切の権利はオンアドに属しております。事前にオンアドの承諾を得ることなく、複製・転載・転送等の行為は固くお断りいたします。

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